1952-05-19 第13回国会 衆議院 地方行政委員会公聴会 第1号
またこれを行政内容の面から言いますならば、すべての種類の自治行政作用がすべての区域に対して独立平等に行きわたる、そういう行政が要求されるのであります。これが理想であります。しかるに特別区については現在どうでありますか。
またこれを行政内容の面から言いますならば、すべての種類の自治行政作用がすべての区域に対して独立平等に行きわたる、そういう行政が要求されるのであります。これが理想であります。しかるに特別区については現在どうでありますか。
しかしながらいわゆるこの百四十六條に規定いたしますのは、おをらく實際上はほとんど規定の通用はないのではないかと思われるほどまれな、まことに想像したくないような場合の問題でございまして、先ほどこの質疑應答が始まります前にも申しましたように、いわゆる國家の統治權というものを基として地方の自治權、自治行政作用というものも出てまいつておると存ずるのであります。